お墓の中のお骨を、お寺は管理できていますか?
「お墓に入っているお骨が、誰のものかわからない」
このような状況が、あなたのお寺で起きていませんか?
実は、多くのお寺がこの問題を抱えています。
お寺は墓地という土地を貸し、その管理を使用者(檀家さんなど)に任せっぱなしにし、お墓に納められたお骨をお寺が管理をしていないケースは珍しくありません。
しかし、これは法令違反にあたります。
「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第7条には、以下のような規定があります。
第7条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 墓地使用者等の住所及び氏名
二 第1条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
つまり、住職は以下の3つの名簿をお寺に備えて管理する必要があります。
- 墓地の使用者の名簿
- お墓に入っている遺骨の名簿
- 改葬や墓じまいで遺骨を持ち出した方の名簿
このような規則の存在をご存知でしたか?
現代社会では、お寺にもコンプライアンスが求められています。過去の慣習にとらわれるのではなく、変化する時代に柔軟に対応することが重要です。
お寺の運営においても、法令遵守と適切な管理体制の構築が不可欠となっています。
この機に、お寺の墓地管理体制を見直し、法令に準拠した運営を心がけることをお勧めします。
それは、お寺の信頼性を高め、檀家さん・一般市民との関係をより強固なものにする一歩となるのではないでしょうか。
株式会社366 代表取締役 伊藤照男 ≫株式会社366≪
伊藤さんはご寺院向けの無料セミナーを定期的に開催されておられます。
有益な情報が得られる充実の内容となっていますので皆様ぜひご参加ください。